不動産を相続する際には、様々な要因で他の相続人とトラブルになる可能性があります。
また、手続きも複雑ですので、事前に相続時の流れを把握しておかないと、思わぬ問題が起きてしまうかもしれません。
そこで、本記事では不動産相続の際の手続きの方法や流れ、相続財産の分割方法や相続時のポイントを解説します。
不動産相続の手続き
不動産を相続する場合、遺産分割協議を行なうのが原則です。
但し、遺言が残されている場合は、遺言が優先します。
① 遺産分割による方法
相続人全員で協議を行い、誰が、どの不動産を、どの程度の割合で相続するのか決定します。
最も多い手続きです。
② 遺言による方法
被相続人が遺言書を残していた場合、遺言の内容どおりに不動産を相続します。
遺言執行について、必要な場合は裁判所に遺言執行者を選任してもらいます。
不動産を相続する際の手続きの流れ
不動産を相続する際には、以下のような流れで手続きを行います。
① 遺言が存在するか確認
まずは、亡くなった不動産の所有者が作成した遺言書があるかを確認します。
遺言書がある場合は、遺言が後で述べる遺産分割協議に優先しますので必ず先に確認してください。
② 相続人の確定
相続を考える前提として誰が、相続人に当たるのか調査します。
法定相続分を頭に入れながら、戸籍謄本などを確認して、相続人の範囲を確定します。
③ 相続財産の確定および目録の作成
被相続人の相続財産としてなにがどこにあるか特定し、相続財産を確定していきます。
そして、財産目録の作成を行います。
不動産があるかは、固定資産税の課税明細書、もしくは不動産があると思われる市区町村で名寄帳を確認すればおおよそ分かります。
④ 遺産分割協議
遺言書がない場合は遺産分割協議を行ないます。
相続放棄をした人を除いて、相続人全員が参加する必要がありますので注意しましょう。
⑤ 不動産の相続登記(名義の変更)
被相続人の不動産を相続人の名義に変更する手続き、すなわち相続登記を行います。
登記事項証明書などの書類を準備し、不動産の所在地を管轄している法務局に申請を出します。
⑥ 相続税の算定および申告と納付
相続財産の総額が相続税基礎控除額を超えている場合、相続税を申告・納付する必要が出てきます。
特例などもありますので、よく調べて行ないましょう。
なお、期限は「相続開始を知った日の翌日から10カ月以内」となっています。
期限を過ぎると特例の適用ができなくなる、延滞税や加算税がかかるなどのデメリットがありますので注意しましょう。
相続した不動産の分割方法
相続した不動産の分割には下記のような方法がありますのでチェックしておきましょう。
代償分割
相続人の1人が単独で不動産を相続しますが、その代わりに他の相続人には対価として金銭を支払う分割方法です。
ただし、不動産を相続する方に資力がないと難しい方法でしょう。
換価分割
相続した不動産を売却して換金し、相続人で分け合う方法です。
明確で分かりやすいメリットはありますが、相続不動産に居住しており、引き続き住みたい相続人がいる場合には取れない手法です。
現物分割
遺産を現物で分ける方法です。
不動産以外に財産がある場合は1人が不動産を相続し、不動産以外の財産を他の相続人で分割します。
土地しかない場合は、物理的に分けるケースもあります。
共有分割
不動産を共有にして分割する方法です。
共有不動産になると、不動産の利用・処分に共有者の同意が必要になりますので、トラブルになることが多いためお勧めできません。
最後の手段といえるでしょう。
不動産の相続をする際のポイント
不動産の相続時には、以下のポイントを押さえておくと良いでしょう。
① 分割方法は話し合っておく
不動産を誰が相続するかで相続人同士がトラブルになるケースは多くあります。
したがって、家族や親族と事前に分割方法について話し合っておくと良いでしょう。
② 相続発生前に遺言書や不動産の処分も検討しておく
相続人間でもめる可能性が高い場合は、生前に遺言書を作成しておく方法や生前に不動産を処分してしまうことも検討しておいた方が良いでしょう。
③ 不動産の評価方法や登記の確認を行う
不動産の評価には様々な方法がありますので、どの手法で評価するか決めておくのも大切です。
また、不動産の登記を確認し、名義人が被相続人となっているかもチェックしましょう。
不動産の相続は弁護士へ相談しましょう
不動産相続の手続きや流れ、相続財産の分割方法やポイントについて解説しました。
不動産は価値が高いため相続の際に、相続人間で深刻な争いになることも多いです。
そのため、なるべく早めにどのような相続にするか検討しておくともに、相続に詳しい弁護士等にも相談しつつ準備をすることをお勧めします。